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住宅のギモン「構造編」

Q.木造住宅は地震に弱い?

構造部材の素材に対する耐久性の比較からして、木造住宅の方が弱いという印象ですが、木造でも構造計算を「している」か「していない」かで、その性能の信頼度は大きく違います。木造住宅といえば平屋か2階建てが世間一般的に多いかと思います。全てとは言いませんがその多くは、構造計算がされていません。答えは簡単です。構造計算が義務となっていないし、費用負担が増となることだからです。

Q.最近の建物なら大丈夫なのでは?

構造計算が義務付けられていない木造住宅においても、建築基準法では、一定の耐震性を確保すべくいくつかの規定を設けています。端的に説明しますと、その建物の重さ(瓦などの重い屋根材か鉄板葺きなどの軽い屋根材か)に対してどれくらいの壁が必要となるかを計算し、地震に耐えるための壁がどれくらい確保されているか、またバランスよく配置されているか、を検討します。また、柱の上下端部に取り付ける金物についても検討しますが、基準法について一般的な形状の建物に使用できる程度の略算的なものとなっています。 ちなみに2016年に発生した熊本地震で震度7を連続で記録した益城町では日本建築学会九州支部による調査が行われ、その結果によると。 全壊被害となった建物のうち、2000年以降に建てられた建物が51棟であったそうです。最近建てた建物でも、残念ながら倒壊してしまったというショッキング事実ですが、倒壊しなかった建物と何が違ったのでしょうか。

Q.4号建築物特例って何?

建物を建てるためには「建築確認申請」といものを役所なり検査機関に提出し、法律に適合しているかのチェックを受ける必要があります。確認申請には建築物の規模や用途によって分類がされており、100㎡以上の公共性の高い建築物(1号建築物)、木造で3階以上、又は500㎡以上、高さが13m超もしくは軒高9m超えるもの(2号建築物)、木造以外で2階以上、又は200㎡以上のもの(3号建築物)、1~3号以外の建物~省略~(4号建築物)と分けられます。 ここで1~3号建築物と4号建築物とで耐震性に関して、大きな違いがあります。 1~3号建築物は「構造計算」が義務となっており、役所や検査機関でも法適合しているかチェックします。ですが、4号建築物ついては、小規模であることや公共性の高い建物ではないことから、構造計算は義務とされておりません。「構造」に関しての扱いは基準法は当然適合はしなければいけないけど、役所、検査機関ではチェックしないから設計する建築士さんの責任のもとで法適合を確認しておいてくださいね。という特例的なものとなっている。 特例だからといって4号建築物の全てが地震などに対して危険ということではないが、十分であるとも思わない。大切なのはこれから依頼する先の設計士や工務店が、自主的に行っているか、もしくは依頼することで構造計算をしてくれる業者であるか否かをお客様自身が見極めなければならないということです。

Q.構造計算は基準法の計算とはどう違う??

木造住宅の構造計算は、簡単に説明しますと、使用する屋根材や外壁材に内装材の重さ、柱や梁の大きさ、部屋の積載重さ、壁や床の強さ、仕様などを全て入力し、建物の重心や強さの中心(剛心)から建物の変形量などをシミュレートし、構造材1つ1つが地震や台風などで壊れないことを確認する計算であり、より現実的で1戸1戸に沿った計算が行われるため、信頼性が高いものとなっております。基準法の計算が4コマ漫画だとすると構造計算は2時間映画並みの作業量の違いがあります。

弊社新築物件は、構造計算が“標準仕様”であり「耐震」「耐風」に関する 性能を最高等級となることを確認した住宅をご提案いたしております。

 

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